VN3ライセンスとその解説
内容には細心の注意を払っていますが、それでも不都合・不具合がある可能性は否定できません。したがってご自身で内容を確認していただき、自己責任にて利用してください。このテンプレートによって生じた一切の事由について、VN3ライセンスチームのメンバーはもとより、作成にかかわっていただいた方は一切の責任を取りません。またテンプレートの取り扱いはサイトポリシーに従うものとします。
テンプレートの利用については、2020年4月1日施行の改正民法における定型約款に関する定めに従って使用することを推奨します。詳しくは、法務省作成のリーフレットの9ページ・10ページを参照することを推奨します。
旧バージョンおよび変更履歴はこちらを参照ください
VN3ライセンスなどについて相談したい場合
一般的なお問い合わせは @hiroko_TB までリプライでお送りください
個別具体的な相談で、VN3ライセンスの解釈(詳しい解説)、テンプレートの改変や契約書作成、アバターや3Dデータまわりの法令確認などに関するご相談は、あしやまが有償で請け負うことが可能です(ただし既に具体的な紛争(裁判が不可避のもの)が発生しているものは対応できません)。
https://www.hirokotb.com/p/blog-page_52.html
紛争等が既に生じているもの(事件性があるもの)についても、出井が弁護士業務として有償で請け負うことが可能です。
https://legal.coconala.com/lawyers/602
質問と回答(想定質問含む)
VN3ライセンスとは何ですか
有志によって作成と維持がなされる、バーチャル文化やバーチャル生活者の生活実態に最適化すべく、権利者が適切にデータを運用することができるように設計された、データ配布用の利用規約(ライセンス)のテンプレートです。データの種類を問わず活用することができるように構成されています。
アバター用のモデル、オブジェクトモデル、ワールドモデルなどの3Dモデルを中心にして、それ以外の2Dデータなども含めて原理的にはあらゆるデータでの活用が可能だと考えます。なお、日本法に準拠し権利者が日本国内に所在しているケースを想定して作成されています。作成の趣旨はこちらにも掲載しています。
基本的な許可の定義はどうなっていますか
個別条件の利用条件(1)にて、基本的な「利用」を「自ら利用すること(アバターやその他のオブジェクトとしての利用を含みます)、および私生活を営む上で当然に行われる表現活動(記念写真や記念動画の撮影、これらのWEB上への投稿や印刷などを含みます)に用いることへの許可が含まれます。」と定義しています。また「アバター」は基本条項第1条にて「なんらかの存在を示す為に用いる画像、アイコン、3Dモデルなど。」と定義しています。
したがって、対象となるデータをユーザー自らの身体や自らの持ち物のようにして、私生活上で用いることを許可する意味合いとなっています。
それ以外の許可の定義はどうなっていますか
基本条項第2条第6項にて「本利用規約に記載のない方法で本データを利用する場合は、事前に権利者の明示的な許諾を要します」と定義しているとおり、書いてあることだけを許可する方式を採用しています。したがって、個別条件で個別に許可された行為のみが許可の対象となります。ジェネレータを用いたライセンスの作成においては、全ての個別条件についてデータの権利者が選択肢から許可/不許可を選択することとなるため、明示的に選択された事項だけが許可されることになります。
なお、基本条項第5条には一般的に禁止される行為(第三者の権利侵害や、法令違反行為への利用)の禁止、基本条項第7条には反社会的勢力による利用の禁止が予め明記されています。
作成した規約はどのような時に使いますか
民法の定めでは、利用規約等の定型約款(不特定多数と同一の取引を行う際に用いる画一的な契約内容)を用いる取引では、適切な要件が定められています。
詳しくは、法務省作成のリーフレットの9ページ・10ページを参照することを推奨しますが、利用規約は販売ページにあらかじめ掲示し、かつ配布するデータに同梱するのがベターだと考えられます。
規約を変更したい場合どうしたらいいですか
民法の定めでは、利用規約等の定型約款(不特定多数と同一の取引を行う際に用いる画一的な契約内容)を用いる取引では、適切な要件が定められています。
詳しくは、法務省作成のリーフレットの10ページを参照することを推奨します。なお、すでにVN3ライセンスを採用している場合の変更要件について「許諾期間および許諾の変更等」に規定を選択または記述できる欄を設けているため、これに適う形で変更することが望ましいと考えられます。
民法についてのより詳しい情報は法務省サイト等をご覧ください。
他のデータへの改変を許可した場合、再配布される可能性はありますか
個別条件で「他のデータを改変する目的で、本データまたはパーツを用いること(他のデータを改変するための利用)」を許可した場合でも、「改変した本データを配布すること(改変したデータの配布)」を許可しない限りは、再配布は禁止されます。
理由は、基本条項第4条1項にて「本データおよびパーツ(全部か一部かを問わず、その形式に関わらず)の著作権を含む知的財産権その他の権利は、権利者または第三者に帰属します。本利用規約で明示的に規定される場合を除き、権利者はいかなる権利もユーザーに付与するものではありません。」と定義しているためです。
日本に住んでいないのですが利用できますか
【権利者の場合】
VN3ライセンスは日本法が適用され権利者が日本国内に所在していることを前提に作成しています。日本国外(外国)に住んでいる権利者の方はそのまま使うことは避けた方がよいかと思います。このライセンスのテンプレートやアイコンなどは無償で公開しているので、自国の法体系や裁判管轄に沿うようにご自身で工夫して活用されることがよいかと思います。ジェネレーターを利用したい場合は、特記事項欄において、準拠法・裁判管轄について変更する旨を記載することも一案としてありますが、専門家にご相談の上ご利用されることをお勧めします。
[For right-holders]
The VN3 license was created assuming that Japanese law applies and that the right-holder is located in Japan. If you are a right-holder residing outside of Japan, we recommend that you avoid using this license as it is. The templates and icons under this license are available to the public free of charge, so we recommend that you devise your own way to use them by the legal system and jurisdiction of your country. If you wish to use the generator, you should indicate in the special notes section that you want to change the governing law and jurisdiction.
【ユーザーの場合】
ユーザーがどの国に住んでいるかで規定や制限が変わることはありません。ただし、VN3ライセンスは日本法に基づいているので、日本以外の国の法や商慣習と異なる可能性があるため、よく読まれることをおすすめします。
[For users]
The regulations and restrictions do not change depending on which country the user resides in. However, since the VN3 license is based on Japanese law, we recommend that you read it carefully, as it may differ from the laws and business practices of countries other than Japan.
たとえばMMDデータなどを配布する際に、ユーザー本人がキャラクタになりきる行為の利用(ユーザー自身のアバターとしての利用)を制限したい場合はどうしたらいいですか
特記事項にその旨を記載する方法が考えられ、例えば下記のような書き方があります。
「ユーザー自身を示すアバターとしての使用はNGです(改変した場合でもNGです)。本データを用いた創作活動にのみ用いてください。」
併せて、許諾内容における「(2)オンラインサービスへのアップロード」についてを「許可しません」に設定することも方法として考えられます。
※「ユーザー自身を示すアバター」という言い回しをしているのは、VN3ではアバターの定義を広くとっているためです。また、VN3は上述のとおり、オリジナルなアバターやワールドモデルへの利用を想定して作成されたため、アバターとしての利用が基本的な許可の考えに含まれており、MMDの文化とは考え方が異なる可能性があります。
なぜ「マテリアル」や「Prefab」、「ボーン」についての規定がないのですか
マテリアルやPrefabは設定パラメータであり、一般的な設定パラメータには、多くの場合権利が発生しておらず、権利の主張の要望もほとんどないためです。
ボーンについても、一般的な造形の場合、権利がボーン自体には生じていないと思われるためです。
仮に権利が発生してしまう場合、類似するものが利用できなくなるため、不合理にも思えます。
ただし、これらについて極めて創作的で独特なものの場合、権利が発生する可能性はあり得ます。
※VN3ライセンスを起草した際に参考にした2020年当時の主要なアバターの規約にはこれらの記述はありませんでした。
アバター等の3Dモデルの生成AIへの利用についてどう考えればよいですか
「生成AIへの利用」と一言で言っても、多種多様な活用方法があり、一言で説明することは困難であり、コンセンサスもまだできていない状況にあります。そのようなこともあり、VN3ライセンス本体には生成AIに関する記述は今のところありません。
また、生成AIに関しては「学習」(モデル作成)の段階と、「生成」の段階を分けて考える必要もあると考えられます。
まず、わが国の現行の法令では、生成AIのモデル作成に関して、あらゆる著作物を「学習」させることそのものは原則として「合法」であるとされています(著作権法30条の4)。
この考えは、人間が物事を学習する過程を想定すると理解がしやすいです。人間は成長に伴ってあらゆる事柄を学習して知識としますが、その過程での学習(それは普通に生活することと同じですが)は「無許可に」行われることが普通です。したがって、生成AIも人間の学習に照らして考えれば、いわゆる「無断学習」と呼ばれることについて、そもそも「無断で」行われることが基本なのであり、許可を得て学習するほうが例外的とも言えるだろうと思われます。
ですが「原則として」と記載したのには理由があり、その学習が結果的に他の著作権者を困らせるような方法(当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害すること)については、例外的に禁止されています。つまり、例えば特定の作家さんの作品を集中的に学習したモデルを作成して、それを公開することによってその作家さんの仕事を奪うことを目的としたような場合は、違法であるとされる可能性もあり得ます。
そもそも著作権法30条の4が合法としているのは、著作物の利用が「学習」の範囲に留まります。開発されたモデルが出力したコンテンツに、学習した作品の全部又は一部が含まれていた場合は、単なる学習の域を超えていると判断される可能性があります。
次に、生成の段階ですが、これは人間が作品を作成する場合と同じであると考えられます。結果的に、すでに存在している著作物に対して「依拠」「類似」の双方がある場合で権利の侵害があるような場合、著作権者は権利の侵害を訴える――生成された生成物に対して自己の権利があることを主張することが可能です。
ですが、日本の著作権法は親告罪が基本であり、これはいわゆる「二次創作」の文化を支える要因にもなっており、著作権者がこれを黙認することもままあると思われます。
さて、ここで個別の「アバター」を強化学習した場合について考えてみると、まずアバターはライセンスにもよりますが、広範な利用用途が許可されている事例はよく見られます。とくに、出版への利用や二次創作への利用が許可されているような場合を考えると、例えばそのアバターの似顔絵を作ることは、人間が行うのか機械が行うのかについては方法が違うものの、出力されたものは近しい状況でもあるのではないか、という考えもあり得るように思います。
しかしながら、生成AIはここ最近で普及したものであるため、その学習や出力されたものが、どの程度、一般的に許容されるものなのかは定かではありません。例えば、アバターの権利者が生成AIそのものを嫌っているような場合であれば、生成AIへの学習や、それによって出力されたイラストなどの利用を禁ずることも、アバターの使用許諾の契約条件として認められるようには思われます(※)。その一方で、生成AIの活用はアバター利用者の生活の質を上げ、またクリエイターにとっても特に不利益ではないため、個人的な範囲で生成AIモデルへの利用を許可すると明言するクリエイターも見られます。
VN3ライセンスでいえば「私生活を営む上で当然に行われる表現活動」やその他の個別的な条件(二次創作や、映像・出版物・有体物などへの利用)の意味に、生成AIの利用が含まれるのか否かは判然としていない、というのが実情であると思われます。
そのため、個別の権利者の意向に従って利用することが望ましいと思われます。
なお、個別のアバターを強化学習した生成AIモデルは、個別のアバターの本質的特徴を内包し、また出力するためのものであることから、生成AIモデルについても、その出力物についても、依拠・類似の双方が認められることが相当程度あると思われ、したがって元のアバター作家の権利が及ぶケースもあると推測されます。また、特定のアバターを強化学習した学習モデルそのものを頒布するようなことは、アバターを購入していない人にもアバターを実質的に利用することができるようにしてしまう側面から、問題が起きる可能性は比較的高いようにも思われます。
VN3ライセンスチームとしては今後、VN3ライセンス本体に生成AI関連の項目を設けるのではなく、別途生成AIへの利用ガイドラインをクリエイターが提示するときの補助となるようなツールの提供ができないかと考えています。
(※)そもそも学習を禁止することが法律上可能なのか(著作権オーバーライドの問題)については、あしやまが書いた論文の注65(https://doi.org/10.24798/jicp.6.1_111)や経産省の資料の143頁以降(https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/reiwa3_itaku_designbrand.pdf)で紹介されていますので、よろしければご覧下さい。
NFTアートとの関係性ではどのように考えることができますか
前提としてVN3ライセンスでは権利者が個別に選択して明示して許可したことがユーザーが出来ることの範囲となり、それ以外をユーザーがすることは基本的に禁止となっています(前述の許可の定義を参照してください)。結論から記述すると、NFTアート市場での有償での再配布を禁止したい場合は、有償での再配布を制限してください。有償での再配布を許可したいけれども、NFTアート市場での再配布のみを禁止したい場合は、その旨を特記事項に記載してください。
まず、第三者がデータそのものをNFTアート市場にて無断で転用する場合、NFTアートのプラットフォームにもよりますが【1】データそのものの再配布、【2】データを利用したNFTアートの発行の2点が問題になり得ると考えられます。
このうち【1】は「(5)再配布・配布」の項目で許可/不許可を設定することができます。【2】について多くの取引プラットフォームでは、NFTアートの発行に際してデータのアップロードが必要となりますが、VN3ライセンスではNFTアートの取引のためにデータをアップロードすることを個別に許可する項目は存在しません。つまり再配布を許可したり、特記事項にてNFTアートでの利用を許可したりしない限り、正規のユーザーであってもデータをそのまま、あるいは加工してアップロードすることでのNFTアートの発行は事実上不許可(要問合せ)となります。
現実的に問題となり得るのは、無償提供データについて再配布の許可を行っている場合において、NFTアート市場にて有償再配布(転売に類似した行為)される場合だと考えます。したがってもし、NFTアート市場を含む、市場一般での有償再配布を制限したい場合は、無償での再配布に限り許可するといった項目を選ぶことも対応策として考えられます。
もし、データの有償再配布(転売のような行為)は許可するが、NFTアートでの利用(NFTアート市場での再配布)のみを不許可としたい場合は、その旨を特記事項に記載してください。
つぎに、ユーザーに対してメディア・プロダクトへの利用を許可している場合はその許可の範囲内において、個別の新たなNFTアート(例えば映像作品、出版物に利用するなど)として活用されるケースがあり得ます。ですが、非NFTアートと同じく新たな作品制作のためのデータの使用を許可しているだけのことであり再配布禁止のデータに関して、データそのものの再配布を許可したり、その作中に用いられているオリジナルデータの作者を騙ることや、再配布をしないがあたかもオリジナルデータそのものがダウンロードできると誤認を与える行為(「権利者または第三者に不利益を与え、もしくはこれらの信頼を毀損する行為」は基本条項第5条1項eで禁止されています)を許可しているものでは当然ありません。
このほかに理論上あり得るのは第三者が、作品データを一切用いずにNFT(トークン)のみを発行することですが、これは偽の鑑定書のようなものであり、そもそもNFTアートとしては成立していないでしょう。
なお、イラストや映像のNFTが発行されたとしても、そのイラストや映像の著作権には何ら影響は与えられません。
VN3ライセンスは権利者(作家)自身の行動を制限するものではないため、権利者自らがNFTやNFTアート市場を活用しても、VN3ライセンスとの関係で問題が生じることは考えにくいです。
ギフト機能での第三者によるキャンペーン(懸賞による景品の提供)の実施を規制したいが、何か考えられる方法はあるか
第三者によるキャンペーンを通じて、ギフトが配布されることを禁止したい場合には、例えば、「第三者による無断でのキャンペーンでの提供を禁止する」という注意喚起を行ったり、BOOTHの販売ページにすぐに見て分かるように記載することが方法として一案です。
VN3ライセンスのような利用規約は、ギフトコード(債権)(※1)を行使した人に適用されるものだと思われるため、利用規約に含めるよりも、注意喚起や販売ページでの掲示のほうが適切であるように思われるためです。
この理由ですが、BOOTHのギフトは、対象者が提供者に対してアバターの利用を請求できる債権(※1)だと思われます。そうすると、民法466条1項によって、基本的に、対象者によるこうした債権の譲渡(キャンペーンを含む)を制限することは難しいと思われます(※2)。ただし、民法466条3項では、受け手において、債権譲渡が禁止されていることを知っているか、又は当然知っている状況であれば、債権譲渡を拒否できますので、ギフト機能の利用においても、同様の状況が認められるならば、対象者による第三者へのギフトの譲渡を拒否できると考えられるためです。
(※1)この場合の債権とは「アバターの引換券」のようなもの。
(※2)アバターの利用規約において権利義務の譲渡等を禁止している場合について、BOOTHのギフト機能はアバターの使用を開始する前の引換券のようなもの(債権)であり、世間一般の商取引において、たとえばパッケージ版ソフトウェアを店舗で購入して友達にプレゼントするようなことは一般的ですし、パッケージ版の電子マネーのコードは譲渡を前提にして取引されており、容認されていることを鑑みると、BOOTHにおけるギフトの取引においても、債権(ギフトコード)の保有段階ではまだ利用者に該当せず、利用券の行使をした段階で利用契約の当事者になるということも一定の合理性があると思われます。したがって、利用規約における禁止事項に照らしても、ギフトコードの譲渡は許容されているものと考えることにも、一定の合理性はあるものと考えられます。
英語版と日本語版で内容に違いはありますか(バージョン1.00以降について)
書いてある内容は同一です。ただし、VN3ライセンスは日本語で書かれたものが正文(正本、正式文書)であると定義しているため、英語版はあくまでも日本語で書かれた文書に対する参考訳(参考資料)という扱いとなります。
もしも英語版を正式文書としたい場合は、内容を修正してください(主に第8条)。
韓国語版・中国語版と日本語版で内容に違いはありますか(バージョン1.10以降について)
韓国語版及び中国語版は、簡易版のみとなっています。
センシティブな表現の項目にある「ただし棲み分けはおこなうこと」とはなんですか
「棲み分け」とは同人用語における「相いれない嗜好の持ち主同士が、互いを不快にさせないために、自分たちの活動が相手の目に入らないように努める事」を指します(引用元・参考 ピクシブ百科事典「棲み分け」)。
一般的なウェブサービスにおいては、センシティブな表現を区分けする規定があることもありますが、それに加え個人のウェブサイトやSNSでの発信においてもより慎重なゾーニングの実施を求めるものです。
ただし規約上棲み分けについて要求を明記されていなかったとしても、VN3ライセンスの規定では第5条(禁止事項・許諾の解除)において権利者に不利益を与える行為および、法令や公序良俗に反する行為は禁止されていますので、常識的な利用が求められます。
政治活動・宗教活動とは具体的にどのような内容のことですか
政治活動は「一般抽象的には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさす」との定義が公職選挙法の立法担当者の解釈・見解としてあり、一般的な言葉の指し示す内容とも概ね一致していると考えます。また、行為が政治活動に該当するかは、様態、場所、方法等の総合的判断によってなされるものと考えられます。
宗教活動について国は「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」との定義を採用しており、一般的な言葉の指し示す内容とも概ね一致していると考えます。また行為が宗教活動に該当するかは、一般人による宗教的評価や、行為の意図・目的、宗教的意義の有無・程度、行為が一般人に与える効果・影響などの諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断されるものと考えられます。
したがって例えば、宗教的意義が全く無いか希薄であるようなクリスマスパーティや、慣習的に行っている初詣のような行為、一般的な結婚式や葬儀などについては、宗教の布教や宣伝を目的としていないことからも、宗教活動とは見なされない可能性が高いと考えられます。
詳しくはあしやまが書いた論文で紹介していますので、よろしければご覧下さい。
https://doi.org/10.24798/jicp.6.1_111
私的使用(プライベートな範囲での利用)とは何ですか
著作権法の定めに従います。
私的使用とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を意味します。
注意点として、VRChatにおける「Privete」のインスタンスであっても「私的使用」に該当しない場合があります。
ごく限られた友人やお砂糖相手だけいるような、ごく限られた範囲内において用いる場合が「私的使用」であって、不特定多数が参加しているような状況は私的使用ではありません。
なお、私的使用であっても著作者人格権による制限の例外規定はありませんので、権利者の指示(利用規約)に従ってください。
テンプレートデータ、ジェネレータにて作られた規約やPDFファイルは自由に使うことができますか
商用、非商用問わず一切の制限なく自由にお使いください。アイコンについても、世間一般の人が混乱しないように配慮して頂ければ自由に使っていただいて構いません(良心に委ねます)。クレジット表記も不要です。もし表記される場合は「VN3ライセンスを利用して作成しました」などと記載いただけると嬉しいです。
改変した場合は改変したことを示していただけるとユーザーさんに対して親切だと思います(「VN3ライセンスを改変しました」などと記載いただけると親切かなと思います)。また、改変した場合はロゴを利用することはできません。
当たり前ですがVN3ライセンスの運営や第三者に、迷惑や損害を与える目的で使うのはNGです。
なお、新しいジェネレータや新しいテンプレートを作成して公開した場合は、このページ内に記載の通り別途規定がありますのでご確認ください。
テンプレートデータ、ジェネレータによって作られた規約やPDFファイルを改変してもいですか
問題ありません。この場合、一般のユーザーが混乱しないような配慮をお願いします。例えば「VN3ライセンスを改変して利用しています」などと記載して頂き、改変されていることを示していただけると嬉しいです。可能であれば、明らかに改変したとわかるように強調表現(例えば改変箇所に下線を引いたり赤字にするなど)をしたり、書式を全く変えるなどの工夫をしていただくことを推奨します。
商業用途、産業用途、または研究開発用途等にも使えますか
使うことができます。ただし、基本的にエンドユーザー向けを想定して作られているため、内容が取引の目的に合致しているかをご確認ください。
ワンオフモデルにも使えますか
使うことはできますが、取引の目的に合致しているかご確認ください。
また本サイト内、ワンオフモデルの契約および契約条件案に、ワンオフモデルの契約に関する参考情報を掲載しています。
合意管轄はどのように定められ、また注意すべきことはありますか
VN3ライセンスでは合意管轄についてデフォルトでは「権利者の所在地を管轄する日本国内の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします」と規定しています。したがって権利者の今現在の所在地(契約(販売)後に転居した場合は転居後の最新の所在地)を管轄する裁判所が合意管轄となります。このような合意管轄の定め方自体に問題があることはありません(VN3ライセンスの作成メンバーの出井の弁護士としての見解としても問題がないと認識しています)。
ただし、こユーザー等から権利者に対して裁判管轄がどこであるかという問い合わせがあったときには、遅滞なくその具体的な裁判所の名称をお伝えするなどの誠実な対応をしましょう。もし誠実に対応しなかった場合は、この合意が無効となる可能性がありますのでご注意ください。また、ユーザー等に対して一切の連絡手段を提示していない場合も同様ですので、利用規約には何等かの連絡先を提示するようにしましょう。なお所在地に対応する裁判所は裁判所ウェブサイトに記載されています。
もし特定の裁判所を固定的に指定したい場合はテンプレートを修正するか、ジェネレータ利用時は特記事項欄に例えば「本利用規約に関して生じる一切の紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。」などと記載いただくことも一案です。
VN3ライセンスを用いて、新しいジェネレータや新しいテンプレートなどを自作して公開してもいいですか
サイトポリシーやこのページに記載の条件を守っていただければ構いません。ただし、新しいジェネレータや新しいテンプレートを、VN3ライセンスチームが直接作成したと誤解を与えないようにするとともに、発生した責任については作成者が負うことを示してください。また、VN3ライセンスへの言及とウェブサイトへのリンク(www.vn3.org)の掲載も行ってください。
改変したライセンス(選択肢の内容を除く本文の文字を変更させて内容を変更した場合、ただしレイアウトの変更を除きます)を用いる場合は、VN3ライセンスを改変したことを必ず明記してください。また、改変した場合はロゴは使用しないでください。
VN3ライセンスのジェネレータで規約を作成するメリットはなんですか
最大のメリットは上述の通り権利者の権利を保護し、商業目的にも耐えられることを目標に作られている点です。
例えばクリエイティブ・コモンズは著作物の再利用を許可するという意思表示を定めたものであるため、一般的な販売用のモデルには適していないと考えられます。
対してVN3ライセンスは、免責規定・OSS対応・暴排条項・準拠法・裁判管轄・改正民法対応など、おおよそ日本企業等が商取引に用いることができる規約の品質を目指して作成され、かつ個別のパーミッションのオンオフを、権利者が自ら詳細に設定できるようにしています。また、選択式を基本として設定をできるため、誤字・脱字のリスクを下げることができます。
このテンプレートの品質はどのように担保されていますか
VN3ライセンスチーム(企業法務経験者と弁護士含む)の協力とオープンな場での討論に基づきます。例えば、弁護士や行政書士などの専門家に書式の作成を依頼した場合であっても、正しく要件を定義して取引内容を伝えることが必要ですし、専門家が該当する領域に詳しくなければ良い文書は出来ません。
つまり、これを行えば契約文書が完璧であるという正解は存在しないのです。だからこそ、それぞれの分野に詳しい人が集まって知恵を出し合うことで、品質を担保しようとしています。
もしも、このテンプレートの品質が悪いと思った場合は使わないでいただくか、他の専門家にご相談ください。ただし、その時は改善提案をいただけると非常にありがたいです。
VN3ライセンスはどのような経緯で作られたのですか
本プロジェクトの主宰であるあしやまが、友人から既存の規約ひな形のチェックを依頼され、代わりの規約を作成しようと考えたのが発端です。作成にあたり、VR関係のエンジニア、モデラー、その他バーチャル関係のお仕事をされている方などにヒアリングを行い、また先行して公開されている規約のひな形や、日本のクリエイターによるバーチャル文化目的のモデル配布・販売規約やひな形を一通り確認したうえで、ビジネスユースでの利用規約をベースとして一からドラフトしました。
その後(これは単純に趣味ですが)、汎用化することにより公益に資するのではないかと考え、開発時の名称「一般的バーチャル生活のためのエンドユーザー使用許諾」にてドラフトを公開しました。その後、多くの方にアドバイスをいただいたりチームを結成したりといった経緯を経て正式公開され、英語版の翻訳も作成し、今でも改善が続けられています。
VN3ライセンスのロゴに関して
VN3ライセンスのロゴは、VN3ライセンスの規定を変更しない場合(レイアウトや書式の変更、画像の削除はOKですが、選択肢部分以外の文字を書き替えるのはNGです)に限って、利用規約を説明する用途で商用、非商用問わず利用してかまいません。これは例えばウェブサイトに掲示したり、モデルのテクスチャに利用したりすることも含みます。ロゴの利用条件を限定しているのは、広く一般のユーザーさんの利便性に配慮しているためです。なお、ロゴの利用を強制するものではありませんので、利用しなくても問題ありません。
VN3ライセンスの文章やアイコンの権利はどうなっているのですか
権利の放棄は行っていませんが無償での全般的な利用を認めています。テンプレート、ジェネレータ、アイコンともに商用、非商用問わず利用して構いません。クレジット表記も不要です。とはいえ、これらを作成するにあたって非常な努力を掛けているのも事実なので、丸ごとコピーしたうえで全部自分が考えたみたいなことを言うのは避けてほしいという気持ちはありますし、利用される際はVN3ライセンスに言及いただけると素直に嬉しいです。
アイコンは例えば日本語が読めない方への意思表示の円滑化の意味もあるため、アイコンデータのページに記載の通り、混乱を招かないようにご利用いただければ幸いです。
なぜVN3ライセンスが必要なのですか
メンバーが興味を持ち続け、使われる方が求めるのであれば、提供と改善を続けます。すくなくとも、あしやまは友人が必要と言ってくれているので、提供しています。
名称の表記、由来や意味は何ですか
VN3ライセンスの表記はVN3ライセンス, VN3 License, Virtual Native 3D-Model License, バーチャルネイティブと3Dモデルのためのライセンス などです。Virtual Nativeは造語ですがバーチャル世界を当たり前に生活している人、といった意味を込めました。
VN3ライセンスはどんな組織が作成・運用していますか
VN3ライセンスチームが主に作成・運用しています。もしクレジット表記をしたいときにはVN3ライセンスチームやVN3 License Team などと記載してください。バーチャル文化の発展を希望する物好きの集まりであり、法人ではありません。また、テンプレートの作成の過程はオープンにしており、だれでも改正の提案をすることが可能です。
なお、運営は完全に手弁当です。なのでやる気の維持のためにも、カンパを募集しています。
この解説ページの文責はあしやまです。